◆施設使用料 ※クリックで別ウィンドゥで画像原寸表示↓ |
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●利用者が、商業宣伝、営業を目的として利用する場合、又は入場料や受講料などを徴収する場合は、 上記の区分による使用料(以下「所定使用料」といいます。)の100分の200に相当する額を加えた額とします。 ●市民以外の方が利用する場合は、所定使用料の100分の100に相当する額を加えた額とします。 ●本番のための練習又は準備のために利用する場合の使用料は、所定使用料の100分の20に相当する額とします。 ●空調設備機器による冷暖房を利用する場合は、所定使用料の100分の50に相当する額を加えた額とします。 ●上記使用料の計算において、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。 |
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◆備品使用料 ※クリックで別ウィンドゥで画像原寸表示↓ |
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●利用者が、商業宣伝、営業を目的として利用する場合、又は入場料や受講料などを徴収する場合は、 上記の区分による使用料(以下「所定使用料」といいます。)の100分の200に相当する額を加えた額とします。 ●市民以外の方が利用する場合は、所定使用料の100分の100に相当する額を加えた額とします。 ●上記使用料の計算において、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。 |
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